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| ■北海道地方会の主な事業 |
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・北海道地方会総会・学術集会(6月)
・特別講演会(10〜11月)
・地方会ニュース発行(年1回)
・北海道地方会研究奨励賞の選考
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北海道地方会では、道内の学術活動の推進に資するため、以下のような規程を設け表彰を行っています。 |
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一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会 研究奨励賞基金規程
第1条(名称)
この規程に定める資金を、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会研究奨励基金と称する。
第2条(目的)
本基金は、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会会員に対し、学術活動の推進に資することを目的とする。
第3条(資金)
本基金への寄付金およびその預金金利をもって資金に充てる。
第4条(運用)
本基金は、本学会の学術領域において優れた業績があったと認められるものに対する表彰に運用し、これを研究奨励賞と称する。
第5条(種類)
表彰には次の2つの賞を設ける。
1)研究奨励賞(論文)
2)研究奨励賞(学会発表)
第6条(選考対象)
選考対象は以下のとおりとする。
| 1) |
審査年度を含む過去2年間において、一般社団法人日本看護研究学会誌に掲載された論文。 |
| 2) |
審査年度を含む過去2年間において、一般社団法人日本看護研究学会学術集会または一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会学術集会において発表されたもの。 |
第7条(資格)
研究奨励賞は次の各号に該当する者に授与する。
1)2年以上一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会の会員であること。。
2)前条1・2号の筆頭者であること。
第8条(受賞者数)
研究奨励賞の受賞者数は、次のとおりとする。
1)研究奨励賞(論文)は毎年度1名以内
2)研究奨励賞(学会発表)は毎年度2名以内
第9条(選考)
毎年度1回、会長から委嘱された選考委員会で各賞の候補者を審査選考する。
第10条(決定)
前条により選考された候補者については、役員会の議を経て受賞者を決定する。
第11条 (表彰等)
各賞の受賞者には、賞状および副賞を毎年総会時に授与する。
第12条 (改廃)
本規程の改廃は、一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会役員会の議を経て行う。
附則
1.この細則は、平成14年6月29日から施行する。
附則
1.この細則は、平成17年6月4日から施行する。
附則
1.この細則は、平成18年6月10日から施行する。
2.平成17年7月4日付の日本看護研究学会北海道地方会山田基金規程細則は、これを廃止する。
附則
1.この細則は、平成21年6月13日から施行する。
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