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論文投稿について

雑誌投稿規程

1.投稿者

本誌投稿者は、著者および共著者のすべてが本学会員でなければならない。ただし、編集委員会により依頼したものは非会員であってもかまわない。

2.著者資格および研究貢献者

1)著者資格

「著者」(Author)とは、通常、投稿された研究において大きな知的貢献を果たした人物と考えられている。
著者資格(Authorship)は以下の三点に基づいているべきであるとともに、そのすべてを満たしていなければならない。

  • 研究の構想およびデザイン、データ収集、データ分析および解釈に、実質的に寄与した
  • 論文の作成または重要な知的内容に関わる批判的校閲に関与した
  • 出版原稿の最終承認を行った

資金の確保、データ収集、研究グループの総括的監督に携わっただけでは著者資格を得られない。
産学協同研究など、多施設から相当数の研究者が研究に関わっていた場合、投稿原稿についての直接の責任者が明らかになっていなければならない。この責任者は、上述の著者資格の基準を完全に満たしている必要があり、編集委員会は責任者に対して「投稿原稿執筆者および利益相反開示*」を要求することがある。

*産学連携による研究には、学術的・倫理的責任を果たすことによって得られる成果の社会への還元(公的利益)だけではなく、産学連携に伴い研究者個人が取得する金銭・地位・利権など(私的利益)が発生する場合がある。これら2つの利益が研究者個人の中に生じる状態を「利益相反」と呼ぶ。産学連携を推進するには、利益相反状態が生じることを避けることはできないが、利益相反事項の開示を要求することによって、研究成果の信憑性の喪失、社会からの信頼性の喪失、研究参加者への危険性などの弊害を生じることなく、研究結果の発表やそれらの普及・啓発を中立性と公明性を維持した状態で適正に推進させ、研究の進歩に貢献するものである。

2)研究貢献者

著者資格の基準を満たさない研究貢献者は、すべて「謝辞」の項に列挙する。研究貢献者には貢献内容を明示する。
たとえば、「学術的助言者として貢献」「研究デザインの批判的校閲」「データ収集」「研究参加者の紹介ならびにケア」などのように貢献内容を付して記述するとわかりやすい。

3.投稿の内容と種別

  • 編集委員会が扱う投稿論文の内容は、「広く看護学の研究に携わる者を組織し、看護に関わる教育・研究活動を行い、看護学の進歩発展に寄与するとともに社会に貢献する」という日本看護研究学会の設立趣旨にかなった、看護に関する学術・技術・実践についての「論文」とする。趣旨に沿わない場合は原稿を受付ない場合がある。
  • 投稿者は、投稿時に以下の原稿種別のいずれかを申告する。
  • 投稿論文は学術雑誌に未発表のものに限る。学術雑誌に未投稿の学位論文はそれ自体を論文とはみなさず、従って所属機関のリポジトリへの収載等は公表と見なさない。また、学術集会での発表も、学術雑誌への論文収載ではないので未発表と見なす。
  • 編集委員会による査読過程を経て、採用が許諾された段階で、投稿者には未発表の内容であることを誓約する文書を要求する。

原著論文
(カテゴリーI:量的研究、カテゴリーII:質的研究、カテゴリーIII:その他)

  • 学術上および技術上価値ある新しい研究成果を記述したもの。
  • 投稿時にカテゴリーI、II、III、のいずれかを選択する。

研究報告

学術上および技術上価値ある新しい研究成果で、前掲「原著論文」と比較すると論文としての完成度にはやや難があるが、早く発表する価値があるもの。

技術・実践報告

技術的な問題についての実践結果の報告で、その手段あるいは得られた成果が大きな波及効果を期待できるもの。エビデンスレベルは「根拠に基づく実践 Evidence-Based Practice」に準じて判断する。

総説

特定の問題に関する文献を集めて分析検討した論文。メタシンセシスやシステマティックレビューは、そのレベルにより原著もしくは研究報告に相当する。

資料・その他

上記のいずれにも相当しないが、公表する価値がある。

4.研究倫理

本誌に投稿する原稿の元になった研究は、本学会が定めた倫理綱領をはじめ、日本看護協会(2004)の「看護研究のための倫理指針」、厚生労働省(2008)の「臨床研究に関する倫理指針」、文部科学省・厚生労働省(2008)の「疫学研究に関する倫理指針」等にかなっていなければならない。

人および動物が対象の研究は、投稿者所属の施設もしくは研究参加者が所在する施設の研究倫理審査委員会で承認されたものでなければならない。投稿者の周辺に適切な研究倫理審査委員会がない場合は、本学会で研究倫理審査を受けることができる。また、承認された倫理的配慮がその通りになされていることも必要条件であり、具体的に行われた倫理的行動と研究倫理審査承認番号を本文中に明記しなくてはならない。

それに加えて、以下の行為が疑われた場合、
(1)理事会が聞き取り調査を行う
(2)実際に不正であると判断された場合はその旨を公告する
(3)公刊後に不正が明らかになった場合は当該論文を削除する公告を行う
(4)不正を行った投稿者に対しては理事会の議を経て、会員資格を剥奪する。
なお、二重投稿の場合は該当する他学会の編集委員会に通知する。

ミスコンダクト

研究上の「ミスコンダクト」とは、「研究上の不正行為」とほぼ同義で、 捏造 ねつぞう (Fabrication)、 改竄 かいざん (Falsification)、盗用(Plagiarism)(FFP)を中心とした、研究の遂行における非倫理的行為のことである。「不正行為」が不法性、違法性を強調するのに対して、「ミスコンダクト」はそれに加えて倫理性、道徳性を重視する(日本学術会議「科学におけるミスコンダクトの現状と対策─ 科学者コミュニティの自律に向けて ─」より。内容を変えることなく文章を一部改変)。

二重投稿

本誌に投稿した原稿と同じものを他学術雑誌へ同時期に投稿することを二重投稿と呼ぶ。ほぼ同じデータ群、結果、考察から構成されている場合は二重投稿とみなす。

不合理な投稿の取り下げ

正当な理由なく原稿の投稿を取り下げることである。投稿論文を取り下げる場合は、取り下げざるをえない正当な理由を添えて、編集委員長宛に願い出なければならない。理由が正当でないと編集委員会が判断した場合、この取り下げの背後になんらかの問題行為が行われているものとみなす。

5.原稿の送付

投稿原稿は、Microsoft社のWord、Excel、およびPowerPointを使用して作成し(ExcelまたはPowerPoint以外のソフトで作表した図表は、JPEGまたはPDF形式でのみ受領可能)、所定の表紙(学会誌最終頁に綴じ込まれている)に必要事項を記入の上、本文、図表、写真等を綴じたオリジナル原稿、および(著者が特定できる部分〔謝辞も含む〕を削除した)オリジナル原稿のコピー3部、および電子媒体(フラッシュ・メモリー、CD-R(RW)、DVD-R(RW)、のいずれかで保存し、ラベル(面)には著者氏名、論文表題を明記する)を添えて下記に送付する。
なお、図表については以下の点に留意されたい。

Word Excelの表をWord上に貼付して画像化させている場合は、もとのExcelのデータも提出すること
JPEG 解像度が350dpi以上の低圧縮の状態で提出すること
(可能であればTIFF形式が望ましい)
PDF パスワードはかけず、フォント埋め込みの状態で提出すること

〒260-0015
千葉市中央区富士見2-22-6
富士ビル6階
一般社団法人日本看護研究学会
編集委員会 委員長 中木高夫 宛


  • 封筒の表には、「日看研誌原稿」と朱書し、書留郵便もしくはレターパックで郵送すること。
  • 事務局に到着した日を原稿受付日として誌上に明記する。なお著しく執筆要項を逸脱したものは事務的に返却し、形式が整った時点を受付日とする。

6.英文抄録のネイティブ・チェック

英文抄録については、英語を母国語とする人にチェックしてもらい、間違いがないことを証明する確認書を提出する。とくに様式は定めない。

7.投稿前チェックリスト

投稿する前には、下記の投稿論文チェックリストをダウンロードし、「投稿規定」および「原稿執筆要項」に合致していることを確認のうえ署名し、投稿論文とともに送付する。

リンク投稿論文チェックリスト(PDF)をダウンロードする

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8.原稿の受付

原稿は随時受けつけているが、投稿規程および原稿執筆要項に沿わない原稿は受付できない。

9.投稿論文の採否

  • 投稿論文の採否は、本学会編集委員会による査読過程を経たうえで、編集委員会が最終決定を行う。場合により、投稿者に内容の修正・追加あるいは短縮を求めることがある。また、採用の条件として、論文種別の変更を投稿者に求めることがある。
  • 査読の結果が「修正のうえ再査読」の場合、所定の期間内に修正された原稿については、改めて査読を行う。
  • 「不採用」と通知された場合で、その「不採用」という結果に対して投稿者が明らかに不当と考える場合には、不当とする理由を明記して編集委員長あてに異議申し立てをすることができる。
  • 原稿は原則として返却しない。
  • 原稿種別による査読基準は以下表の通りである。
  原著論文 研究報告 技術・
実践報告
総説 資料・
その他
独創性    
萌芽性      
発展性    
技術的有用性      
学術的価値性・
有用性
 
信頼性      
完成度        

〔凡例〕 ○:評価の対象とする
    空欄:評価するが過度に重視しない

10.ゲラ刷りの校正

  • 採用が決定すると、ひとまず投稿原稿はテクニカル・エディター(編集技術者)の手にわたる。その際、本誌全体の統一をはかるために、著者に断りなく仮名遣いや文章を整え、語句を訂正することがある。
  • ゲラ刷り(校正用の試し刷り)の初回校正は著者が行う。なお、校正の際、著者による加筆は一切認めない。第2回目以降の校正は著者校正に基づいて編集委員会が行う。

11.原稿掲載料・別刷料

  • 原稿が刷り上がりで、10頁以下(800字詰原稿用紙30枚〔図表含む〕)の場合は、掲載料は無料とする。図表の目安は、通常の大きさの場合は仕上がりで1/2頁、大きな図表は1頁である。
  • 10頁の制限を超過した場合は、所定の料金を徴収する。超過料金は、刷り上がり超過分1頁につき所定の超過料金(実費)とする。
  • 図表は、製版原稿として使用可能な原図を添えること。印刷業者で新たに作成し直す必要が生じたときは、その実費を徴収する。
  • 別刷については、基本的には提供しない。代わりに刷り上がりページのPDFファイルを無料で配布する。
  • 紙媒体の別刷が必要な場合は、投稿者が直接印刷業者と交渉する。

12.著作権

  • 会員の権利保護のために、掲載された原稿の版権は本会に属するものとする。他者の版権に帰属する資料を引用するときは、著者がその許可申請手続きを行なう。
  • 所属機関のリポジトリ等に収載する場合は、その都度理事長の許諾が必要である。

13.原稿執筆要項

別に定める。

この規程は、昭和59年12月1日より発効する。

【付則】

  1. 平成5年7月30日 一部改正実施する。
  2. 平成9年7月24日 一部改正実施する。
  3. 平成12年4月22日 一部改正実施する。
  4. 平成15年7月23日 一部改正実施する。
  5. 平成16年7月28日 一部改正実施する。
  6. 平成17年7月21日 一部改正実施する。
  7. 平成21年8月2日 一部改正実施する。
  8. 平成22年5月23日 一部改正実施する。
  9. 平成23年9月30日 一部改正実施する。

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