お問い合わせ
日本看護研究学会
九州・沖縄地方会事務局

〒812-8582
福岡市東区馬出3-1-1
Tel&Fax (092) 642-6703
担当:松木美奈子
E-mail:mina@med.kyushu-u.ac.jp

入会・会員継続のお願い

一般社団法人日本看護研究学会への入会および会員継続のお願い

一般社団法人日本看護研究学会は看護学の研究者を組織し、看護学の教育、研究および進歩発展に寄与することを目的として設立され、今年第33回を迎えた歴史ある学会です。看護学の発展のために、是非とも多くの方に入会していただき、ご協力いただきたいと考えております。
また、近年、学会発表を機に入会された方で、その後会員継続されない方が多いとの本学会の常任理事会からの指摘がございます。
会員の皆様におかれましては、本学会の趣旨をご理解いただき、入会および会員継続をしていただきます様よろしくお願い致します。

一般社団法人日本看護研究学会九州・沖縄地方会会則

第1条 (名称)

本地方会は、一般社団法人日本看護研究学会九州・沖縄地方会と称する。

第2条 (目的及び事業)

本地方会は一般社団法人日本看護研究学会の地方組織として、九州・沖縄地区に於いて、看護学の研究と教育並びに実践の進歩発展に寄与することを目的として次の活動を行う。
1) 学術集会の開催
2) 学術講演会の開催
3) 関係学術団体との連絡提携
4) その他、目的達成に必要な活動

第3条 (会員)

本地方会会員は九州・沖縄地区の一般社団法人日本看護研究学会会員を持って組織する。

第4条 (役員会)

1) 一般社団法人日本看護研究学会理事及び評議委員等により役員会を組織し、本地方会活動の企画、運営を行う。
2) 役員会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 会計 2名
(3) 会計監事 2名
3) 役員の選出及び任期
(1) 会長は役員会の推薦により総会で決定する。任期は、3年とし、再任を妨げない。
(2) 会計、会計監事は役員の中より会長が委嘱する。任期は3年とする。
(3) 役員の任期は3年とし、会長交代時期に半数交代とする。再任は妨げないが、役員の移動も含めて、後任は役員会で候補者を検討する。
(4) 役員は九州・沖縄地方の各県より1~3名とする。役員が異動しその県に規定数の役員が既にいる場合、移動した会員が役員を降板する。
(5) 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
4) 役員の任務
(1) 会長は、本会を代表し会務を総理し、一般社団法人日本看護研究学会との連絡にあたる。
(2) 会長は、必要に応じて役員会を開くことができる。
(3) 会計は、本地方会の会計を司る。
(4) 会計監事は、会務及び会計を監査する。

第5条 (総会)

1) 本地方会の総会は、毎年1回以上会長が召集して開催し、会務及び会計を報告し、諸事項を決議する。
2) 総会の議長は会員の中から1名選出する。
3) 議事は出席者の過半数を持って決し、賛否同数の場合は議長が決する。

第6条 (学術集会担当)

1) 本地方会の学術集会ごとに地方会学術集会長を置く。
2) 地方会学術集会長は、役員会で役員の中から選出し総会の承認を得る。

第7条 (会計)

1) 本地方会の運営は、一般社団法人日本看護研究学会からの補助費及び本会の事業に伴う収入等によって行う。
2) 会計年度は4月1目から、翌年の3月31日までとする。

第8条 (事務局)

本地方会の事務局は会長が所属する組織におく。

第9条 (名誉会員)

1) 本地方会に永年に亘る貢献の認められた会員を役員会の推薦により、総会の議を経て名誉会員とする。
2) 名誉会員には、ニュースレター等を送付する。

第10条 (会則変更)

会則の変更は役員会の議を経て総会の決議によって行う。

付則 この会則は、平成8年11月23日から実施する。
付則 この会則は、平成14年3月16日から実施する。
付則 この会則は、平成18年11月11日から実施する。
付則 この会則は、平成22年11月20日から実施する。

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