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一般社団法人日本看護研究学会とは
当学会は広く看護学研究者に活動の場を提供することを目的に設立されました。学会としての活動を通じて、研究者に限らず看護学に携わる全ての方々の活動を支援し、看護学の進歩発展に寄与することを目指しております。
2009年4月現在、本会には会員・賛助会員合わせて約5,700名が在籍しており、看護系学会では日本最大の規模になっております。 |
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一般社団法人日本看護研究学会へのご入会はこちら
からご登録ください。
ご登録時に本学会評議員の推薦が必要です。 |
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〒260-0015
千葉市中央区富士見2-22-6
富士ビル6階
電話:043-221-2331
FAX :043-221-2332
開所曜日:月・火・木・金
開所時間:10:00〜15:00 |
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| 一般社団法人日本看護研究学会奨学会規程 |
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第1条(名 称) 本会を一般社団法人日本看護研究学会奨学会(研究奨学会と略す)とする。
第2条(目 的) 本会は日本看護研究学会の事業の一として,優秀な看護学研究者の育成の為に,その研究費用の一部を贈与し,研究成果により看護学の発展に寄与することを目的とする。
第3条(資 金)
本会の資金として,前条の目的で本会に贈与された資金を基金として,その金利をもって奨学金に当てる。
会計年度は,4月1日より翌年3月31日迄とする。
第4条(対 象)
一般社団法人日本看護研究学会会員(従来の日本看護研究学会員年数も含む)として3年以上の研究活動を継続している者で,申請または推薦により,その研究目的,研究内容を審査の上,適当と認めた者若干名とする。
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2) |
一般社団法人日本看護研究学会学術集会において,少なくとも1回以上発表をしている者であること。 |
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3) |
原則として,本人の単独研究であること。 |
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4) |
推薦の手続きや様式は別に定める。 |
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5) |
奨学金は対象研究課題の1年間の研究費用に充当するものとして贈る。 |
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6) |
研究が継続され,更に継続して奨学金を希望する者は,改めて申請を行うこととする。 |
第5条(義 務)
この奨学金を受けた者は,対象研究課題の1年間の業績成果を2年以内に,日本看護研究学会学術集会において口頭発表し,更に可及的早い時期3年以内に日本看護研究学会会誌に論文を掲載し公刊する義務を負うものとする。
第6条(罰 金)
奨学金を受けた者の負う義務を怠り,また日本看護研究学会会員として,その名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合は,委員会が査問の上,贈与した奨学金の全額の返還を命ずることがある。
第7条(委員会)
本会の運営,審査等の事業に当たり,一般社団法人日本看護研究学会理事会より推薦された若干名の委員によって委員会を設ける。
2)委員会に委員長を置き,本会を総括する。
3)委員会は次の事項を掌務する。
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基金の財産管理及び日本看護研究学会理事長への会計報告 |
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A |
奨学金授与者の選考,決定及び理事長への報告 |
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B |
授与者の義務履行の確認,及び不履行の査問,罰則適用の決定及び理事長への報告 |
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C |
奨学金授与者の選考及び授与者の義務履行については,別に定める。 |
第8条
委員会より報告を受けた事項は,一般社団法人日本看護研究学会理事長が総会に報告する。
第9条
奨学金を授与する者の募集規程は,委員会において別に定め,会員に公告する。
第10条
本規程は昭和54年9月24日より発効する。
【付則】
1)昭和59年7月22日 一部改正(会計年度の期日変更)実施する。
2)平成 6年7月29日 一部改正(会則全面改正に伴い)実施する。
3)平成 8年7月27日 一部改正実施する。
4)平成11年7月30日 一部改正実施する。
5)平成20年7月12日 一部改正実施する。 |
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