(趣旨)
第1条 この規程は,本学会の学術領域において優れた業績があったと認められる者の表彰に関し必要な事項を定める。 |
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(種類) 第2条 表彰に次の2つの賞を設ける。
1)一般社団法人日本看護研究学会賞(以下,学会賞)
2)一般社団法人日本看護研究学会奨励賞(以下,奨励賞) |
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(審査対象)
第3条 審査対象は次のとおりとする。
1)学会賞
次のいずれかの条件を満たす者。 (1) 過去に本学会誌に優れた論文を発表し,その領域の発展に貢献した者。 (2) 本学会の学術活動に貢献した者。
2)奨励賞 (1) 推薦年度を含む過去3年間に本学会誌に優れた論文を発表した者。 |
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(資格) 第4条 各賞は次の各号に該当する者に授与する。
1)学会賞
(1) 10年以上一般社団法人日本看護研究学会会員(従来の日本看護研究学会員
年数も含む)であること。
2)奨励賞
(1) 3年以上一般社団法人日本看護研究学会会員(従来の日本看護研究学会員
年数も含む)であること。
(2) 前条2号(1)の論文の筆頭者であること。 |
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(推薦) 第5条 各賞に対する推薦は,次のとおりとする。
1)学会賞については,一般社団法人日本看護研究学会会員の推薦によるものとする。
2)奨励賞については,理事長が委嘱した選考委員会によって推薦される。 |
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(受賞者数)
第6条 各賞の授賞者数は,次のとおりとする。
1)学会賞は毎年度1名以内。
2)奨励賞は毎年度5名以内。 |
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(選考)
| 第7条 |
毎年1回,理事長が委嘱した委員によって構成された選考委員会で各賞の候補者を審査選考する。 |
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(決定)
| 第8条 |
前条により選出された候補者については,理事会の議を経て授賞者を決定する。 |
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(表彰等)
| 第9条 |
各賞の授賞者には,賞牌および副賞を毎年総会時に授与する。なお学会賞受賞者は,表彰式が実施される学術集会会期中に記念講演を行う。 |
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(規程の改正) 第10条 本規程の改定は,理事会の議を経て行う。 |
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【附則】
(施行期日)この規程は、平成13年4月1日から施行する。 1)平成15年7月23日 第3条 2) (2)削除する。 2)平成16年7月28日 第4条 2) 一部削除する。
3)平成18年4月16日 第3条第4条一部改正する。
4)平成19年7月27日 第4条第6条一部削除改正する。 |