一般社団法人日本看護研究学会
 学会賞および奨励賞に関する規程細則
(趣旨)
第1条 この細則は,一般社団法人日本看護研究学会賞および奨励賞に関する規程において,学会賞および奨励賞の候補者選定に関する必要な事項などについて定める。
(選考基準)
第2条 各賞の選考は,次のとおりとする。
1)学会賞
  次のいずれかの条件を満たす者。
〈1〉 論文の内容が,看護学または看護実践において有益で顕著な貢献が認められること。
〈2〉 本学会の学術活動に顕著な貢献が認められること。
2)奨励賞
〈1〉 研究方法や成果に独自性があり,看護実践への示唆が大きく,十分な論理性を備えていること。
(推薦方法)
第3条 学会賞候補者の推薦依頼は,毎年度の本学会雑誌2号において行う。学会賞推薦書は毎年度本学会雑誌2号に綴じ込むものとする。奨励賞は,理事長から委嘱された選考委員会によって推薦される。
(申請手続)
第4条 各賞候補者の申請は,次のとおりとする。。
1) 学会賞:本学会員の推薦によるものとし,次の書類を添えて9月末日までに理事長に申請する。
(1)学会賞推薦書・申請書(所定の用紙)・・・6通
(2)申請論文の別刷またはコピー・・・・・・・6通
(3)共著の場合は共著他者の同意書・・・・・・6通

2) 奨励賞:理事長から委嘱された選考委員会による推薦とし,選考委員会は,次の書類を添えて11月末日までに理事長に申請する。
(1)奨励賞推薦書・申請書(所定の用紙)・・・・・・・・・・2通
(2)申請論文または講演抄録の別刷またはコピー・・・・・・・2通
(3)共著・共同発表の場合は共著・共同発表他者の同意書・・・2通
(選考委員会)
第5条 各賞の選考委員会は,次のとおりとする。
1) 委員会は,理事長が理事の中から指名した5名によって構成する。なお委員長は,委員の互選とする。
2) 選考委員会の委員は,原則として被推薦者または推薦者の所属する所属機関および共同研究者以外から選出する。
3) 選考委員会は4月に設置する。
第6条 選考委員会は,提出された申請書類等を審査し,委員会の合議で各賞候補者を選考する。
第7条 選考委員会は,11月末日までに各賞候補者を選出し,推薦書を添えて理事長に報告する。
第8条 選考委員会は,候補者の選考経過および結果を本学会雑誌1号で報告する。
(その他)
第9条 副賞の内容については,当該年度の理事会において決定する。
第10条 提出書類(論文別刷を含む)は,返却しない。
(細則の改正)
第11条 本細則の改定は,理事会の議を経て行う。
【附則】
(施行期日)
この細則は,平成13年4月1日から施行する。
1) 平成15年7月23日 第4条1)(2),2)(2) 第10条別冊を別刷りに改正実施する。
2) 平成18年4月16日 第2条一部改正する。