評議員会は、理事長の諮問に応じ評議員を置き、重要事項を審議するための組織です。
評議員会の開催
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年1回定例に理事長が招集し、議長は理事長が当たる。
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評議員の3分の2から請求があり、且つ理事会が必要と認めた場合は、理事長は臨時に評議員会を招集しなくてはならない。
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評議員会は、評議員の過半数以上の出席がなければ議事を開き、議決する事は出来ない。
評議員の選出
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評議員は評議員選出規程により会員の中から選出し理事長が委嘱する。
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任期中の欠員は補充しない。
評議員の任期
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評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、引続き6年を超えて在任する事が出来ない。