第1条(趣旨)
本規程は,定款第11条による評議員選出に関して規定する。
第2条(選任方法)
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評議員は,会員の中から選挙により選任する。
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前項の規定にかかわらず,理事長は必要に応じ,第3条の評議員定数と別に若干名を評議員として理事会に推薦することができる。
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評議員は,前任者の任期満了に伴い半数ごとに選挙するものとし,選挙によって選任する評議員の数は,第3条の評議員定数の半数とする。
第3条(地区・定数)
全国を付表に示す地区に分け,会員歴3年以上の会員の約3%(四捨五入とする)を地区の評議員定数とする。
第4条(任期)
評議員の任期は,選任後最初に開催される定時社員総会の日から,任期に対応する年に開催される定時社員総会の前日までとする。ただし,役員として選任されている評議員の任期は,任期に対応する年に開催される定時社員総会終結のときまでとする。
第5条(被選任資格)
評議員に選任されるには,会員歴5年以上の者で選挙が行われる年の5月末日までに会費を完納していなければならない。
第6条(選挙人資格)
評議員選挙にて投票するには,会員歴3年以上の者で選挙が行われる年の5月末日までに会費を完納していなければならない。
第7条(選挙公示)
評議員の任期満了の1年前の理事長が評議員就任の期間を明示して,選挙が行われる年の9月末日までに評議員選挙を公示する。
第8条(選挙管理委員会)
評議員の互選により選挙管理委員3名を選出し,理事長が委嘱し選挙管理委員会を組織する。
第9条(選挙手続の公示)
選挙管理委員会は,次の事項を選挙が行われる年の9月末日までに会員に公示する。
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投票締切日(11月1日から30日まで)
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地区別選挙人登録者名簿及び被選任者登録名簿
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投票方法
第10条(開票)
開票は選挙管理委員全員が立ち会いの上行う。
第11条(当選者の公告)
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選挙管理委員会は,地区毎,得票数上位の者により定数枠内の者を当選者とし,これに次点者を明示して加え,理事長に提出する。
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理事長は,前項の当選者を会員に公告する。
附則
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本規程は平成21年8月2日から施行する
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第5条の規定にかかわらず,平成21年の選挙については,評議員に選任されるには,会員歴5年以上の者で選挙が行われる年の7月21日までに会費を完納していなければならないものとする。
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第6条の規定にかかわらず,平成21年の選挙については,評議員選挙にて投票するには,会員歴3年以上の者で選挙が行われる年の7月21日までに会費を完納していなければならないものとする。
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平成22年の定時社員総会前日に任期が満了する評議員のうち,任期を2年間延長することに同意した者は,定款第44条の平成22年6月を始期とする任期2年の評議員として選任されたものとみなす。
<付表>
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番号 |
地区名 |
都道府県名 |
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1 |
北海道 |
北海道 |
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2 |
東北 |
青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島 |
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3 |
関東 |
千葉,茨城,栃木,群馬,新潟 |
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4 |
東京 |
東京,埼玉,山梨,長野 |
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5 |
東海 |
神奈川,岐阜,静岡,愛知,三重 |
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6 |
近畿・北陸 |
滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山,福井,富山,石川 |
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7 |
中国・四国 |
島根,鳥取,岡山,広島,山口,徳島,香川,愛媛,高知 |
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8 |
九州・沖縄 |
福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄 |