一般社団法人日本看護研究学会奨学会規程
第1条(名称)
本会を一般社団法人日本看護研究学会奨学会(以下、奨学会)とする。
第2条(目的)
本会は日本看護研究学会の事業の一として、優秀な看護学研究者の育成の為に、その研究費用の一部を授与し、研究成果により看護学の発展に寄与することを目的とする。
第3条(資金)
本会の資金として、前条の目的で本会に贈与された資金を奨学金に当てる。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。
第4条(対象)
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日本看護研究学会会員として3年以上の会員歴がある者で、申請または推薦により、その研究目的、研究内容を審査の上、適当と認めた者若干名とする。
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日本看護研究学会学術集会において、少なくとも1回以上発表をしている者であること。
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単独研究、もしくは共同研究の責任者であること。
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推薦の手続きや様式は別に定める。
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奨学金は年間50万円を上限とし、適当と認められた研究課題の費用に充当するものとして贈る。
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研究が継続され、更に継続して奨学金を希望する者は、改めて申請を行うこととする。
第5条(義務)
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この奨学金を受けた者は、対象研究課題の1年間の業績成果を2年以内に、日本看護研究学会学術集会において口頭発表し、更に可及的早い時期3年以内に日本看護研究学会会誌に奨学会研究として論文を掲載し公刊する義務を負うものとする。
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奨学会研究の成果を原著レベルの論文として誌上発表する義務を負うものとする。
第6条(授与者の報告)
日本看護研究学会理事長が授与者を会員総会で報告する。
第7条(罰則)
奨学金を受けた者が義務を怠り、また日本看護研究学会会員として、その名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合は、授与された奨学金の全額を返還しなければならない。
第8条
奨学金を授与する者の募集規程は、委員会において別に定め、会員に公告する。
附則
この規程は、平成22年3月26日より施行する。
この規程は,平成23年8月6日に一部改正し,実施する。