第1条(名称)
本会は、一般社団法人日本看護研究学会編集委員会(以下、編集委員会)とする。
第2条(目的)
本会は、一般社団法人日本看護研究学会定款(以下、定款)第4条1号の2による編集事業として、機関誌の編集に関する業務を所管し、学会誌を発行することを目的とする。
第3条(委員会)
定款第33条に基づいて、本会をおく。
- 本会の運営は、一般社団法人日本看護研究学会理事の中より若干名の委員を選出して行う。委員の任期は役員任期 期間とし、再任を妨げない。
- 委員長は委員の中から互選する。委員長は本会を総務する。
- 委員長は評議員、会員の中から若干名の委員を推薦し、理事会の承認を得る。任期は役員任期期間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合、これを補充しその任期は前任者の残任期間とする。
第4条(活動事項)
本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる活動を行う。
1)日本看護研究学会雑誌の企画、編集、発行の基本方針に関すること。
2)投稿規程等の制定、改廃に関すること
3)論文、資料等の投稿受付、査読審査に関すること。
4)論文掲載の決定に関すること。
5)その他、刊行に関すること。
第5条(査読)
委員会は、評議員・会員の中から査読委員を選出し、理事会の議を経て日本看護研究学会雑誌に公告する。
- 委員会は、上記項目にかかわらず、投稿論文の専門領域によっては、会員以外から査読委員を選出し任命することができる。査読を依頼した場合には手当てを支給することができる。
- 査読委員の任期は、役員任期期間とし、再任を妨げない。
- 投稿された論文の査読は、査読委員2名以上および編集委員会で行う。
附則
この規程は、平成22年3月26日から施行する。
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