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一般社団法人日本看護研究学会とは
 当学会は広く看護学研究者に活動の場を提供することを目的に設立されました。学会としての活動を通じて、研究者に限らず看護学に携わる全ての方々の活動を支援し、看護学の進歩発展に寄与することを目指しております。
2009年4月現在、本会には会員・賛助会員合わせて約5,700名が在籍しており、看護系学会では日本最大の規模になっております。
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定款・細則
社員(評議員)一覧
事務局所在地
〒260-0015
千葉市中央区富士見2-22-6
富士ビル6階
電話:043-221-2331
FAX :043-221-2332

開所曜日:月・火・木・金
開所時間:10:00〜15:00
メール
論文投稿
論文投稿 原稿執筆要項 雑誌投稿規程 雑誌編集委員会規程
印刷用
雑誌投稿規程
1.投稿者
 本誌投稿者は、著者及び共著者すべて本学会員とする。ただし編集委員会により依頼したものはこの限りではない。
2.投稿の種類と内容
 投稿内容は、看護に関する学術・技術・実践についての論文とする。投稿者は、投稿時に以下の原稿種別のいずれかを申告する。投稿論文は未発表のものに限る。また、人および動物が対象の研究は、倫理的配慮がされていること、およびそのことが本文中に明記されなくてはならない。

原著論文(カテゴリーT:量的研究、カテゴリーU:質的研究、カテゴリーV:その他)
学術上および技術上価値ある新しい研究成果を記述した論文。
投稿時にカテゴリーT、U、V、のいずれかを選択する。
研究報告
  学術上および技術上価値ある新しい研究成果で、前掲「原著論文」ほどまとまった形ではないが、これだけでも早く発表する価値のある論文。
技術・実践報告
  技術的な問題についての実践結果の報告で、その手段あるいは得られた成果が大きな波及効果を期待できる記事。
総説
  特定の問題に関する文献を集めて分析検討した論文。
3.原稿の送付
投稿原稿は、所定の表紙(学会誌最終頁に綴じ込まれている)に必要事項を記入の上、本文、図表、写真等、を綴じたオリジナル原稿、およびオリジナル原稿のコピー3部(査読用なので、著者が特定できる部分(謝辞も含む)を削除したもの)、および電子媒体(フラッシュメモリ、CDのいずれか、ラベルには著者、表題、使用OS、使用ソフトウェアを明記する)を添えて下記に送付する。

〒260-0015 千葉市中央区富士見2-22-6 富士ビル6階
一般社団法人日本看護研究学会 編集委員会 委員長 中木 高夫 宛
(封筒の表には、「日看研誌原稿」と朱書し、書留郵便で郵送すること。)
事務局に到着した日を原稿受付日として誌上に明記する。なお著しく執筆要項を逸脱したものは事務的に返却し、形式が整った時点を受付日とする。
4.原稿の受付
 原稿の受付は、随時行っている。投稿規程および原稿執筆要項に沿わない原稿は、受理できない。
5.投稿の採否
 投稿の採否は、規程の査読を経たうえで本誌編集委員会が決定する。場合により著者に内容の追加あるいは短縮を求めることがある。また著者に承認を求めたうえで投稿の種類を変更することがある。
査読の結果、「再査読」の場合には修正された原稿について改めて査読を行う。査読の結果が「不採用」の場合で、その「不採用」の理由に対して論文提出者が明らかに不当と考えた場合には、不当とする理由を明記して本会編集委員長あてに異議申し立てをすることができる。
なお原稿は原則として返却しない。
なお原稿種別による査読基準は以下表の通りである。

  原著論文 研究報告 技術・実践報告 総説 資料・その他
独創性    
萌芽性      
発展性    
技術的有用性      
学術的価値性・有用性    
信頼性      
完成度      

  凡例〕○:評価の対象とする、空欄:評価するが過度に重視しない。
6.原稿の校正
 校正にあたり、初校は著者が、2校以後は著者校正に基づいて編集委員会が行う。
なお校正の際の加筆は一切認めない。
7.原稿掲載料・別刷料
 原稿が刷り上がりで、10頁以下(800字詰原稿用紙30枚(図表含む))の場合は、掲載料は無料とする。その制限を超過した場合は、所定の料金を徴収する。超過料金は、刷り上がり超過分1頁につき実費とする。
図表は、A4判用紙にトレースした原図を添える事。印刷業者でトレースが必要になった時はその実費を徴収する。
別刷については、印刷ファイル(pdf)の形で無料で配布する。刷紙媒体で必要な著者は、直接印刷業者に依頼すること。刷紙体は有料で、料金は、30円×刷り上がり頁数×部数(50部を単位とする)。ただし本会より執筆を依頼したものについてはこの限りではない。
8.著作権
 会員の権利保護のために、掲載された原稿の版権は本会に属するものとする。他者の版権に帰属する資料を引用するときは、著者がその許可申請手続きを行なう。
9.原稿執筆要項
 別に定める。
この規程は、昭和59年12月1日より発効する。

【付則】
1)平成5年7月30日 一部改正実施する。
2)平成9年7月24日 一部改正実施する。
3)平成12年4月22日 一部改正実施する。
4)平成15年7月23日 一部改正実施する。
5)平成16年7月28日 一部改正実施する。
6)平成17年7月21日 一部改正実施する。
7)平成21年8月2日 一部改正実施する。
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